抗 議 声 明

安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟 大阪地裁不当判決に抗議する

本日大阪地裁は、安倍靖国参拝違憲訴訟に対して極めて不当な判決を出した。判決は、小泉首相靖国参拝違憲訴訟の2006年最高裁判決にいう、「人が神社に参拝をしても他人の権利を侵害することはない。これは内閣総理大臣が靖国神社を参拝したとしても変わりがない(取意)」をなぞるだけのものであった。

しかし、ここにいう「人」は、違憲の戦争法をごり押しし、憲法そのものにも敵対しこれを破壊する意図を明確にしている内閣総理大臣の安倍晋三である。「神社」は、殺し合いを強いられた人を天皇に忠義を尽くした人として顕彰し未来の戦死を誘導する靖国神社である。このことを踏まえれば、これを「人が神社に参拝する行為」と一般化同列化することができないことはだれが見ても明らかなことである。安倍靖国参拝はそれが単に政教分離規定に反する違憲行為として内心の自由等の権利を侵害するのみならず、いわば戦争準備行為なのであり、平和的生存権も侵害する行為である。

判決は、安倍靖国参拝の意味をこれら客観的に明らかな証拠を検討することなく、「平和を祈念した」と称する参拝後の安倍談話を長々と引用して権利侵害はないと損害賠償の請求を棄却した。

 また、首相の参拝が違憲であることは2004年小泉首相靖国参拝違憲訴訟福岡地裁判決が明確にしている。

福岡地裁は、判決文の中で未来の参拝を差し止めるためにあえてこの判断をしたと述べている。私たちの訴訟団には、この判決を受けて損害賠償請求を断念した原告も含まれている。この人たちには、憲法尊重擁護義務を負う内閣総理大臣に対する(二度と参拝しないという)期待権が存在する。

大阪地裁はこの期待権侵害を否定する理由として「その後の社会・経済情勢の変動や国民の権利意識の変化等によって裁判所の判断が変わることもあり得る」からというとんでもないことを言っている。次つぎに憲法秩序を破壊する現政権に媚を売るのみならず、行政の違憲行為をチェックする司法の責任を、今後も放棄する用意を恥じらいもなく述べているのである。

 私たち原告一同は、このような不当な判決を到底受け入れることはできない。断固抗議するとともに、控訴し闘いを持続することを宣言する。

2016年1月28日

安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟・関西 原告団一同